2023.05.15
子供が自立した機会に、熟年離婚をする夫婦は少なくありません。
実際、熟年離婚は大変です。
熟年離婚をするには、老後のことを考えた準備が最低限必要で、特に女性の場合は男性に比べて、離婚後の生活に不安の大きい方がほとんどです。
ここでは、後悔しないためにも、熟年離婚に備えた準備の方法を紹介していきます。
ケンカをすることなく、長年夫婦として暮らしてきても、どちらかが我慢をして夫婦生活を続けていることもあります。
特に、女性が我慢しているケースが多いのですがそれには理由があるのです。
女性は、離婚後の子供のことを考えており、父親がいないことで辛い思いをするのではないかと考えると、なかなか離婚に踏み切れません。
しかし、子供が自立をすると夫と2人で過ごしたくない気持ちから、離婚を考え始めます。
特に「夫婦の会話がない」「モラハラが続いている」など、精神的に追い詰めらるケースが多いことが特徴。
子供が親の手を離れたことで、気持ちと時間に余裕が出始め、これから夫との時間を過ごすよりも、自由な時間を選べる離婚を選んでしまうのです。
子供が自立してから、熟年離婚をしたいと考えている方も多いのが実情です。
今までは子育てに夢中でしたが、育てる責任が無くなっため、自分勝手に生きたいと考えるようになるのです。
今まで幸せな夫婦生活を送ってきても、いきなり熟年離婚を言われてしまうと、言われた側は戸惑ってしまうでしょう。
仮に、夫から熟年離婚の話を告げてきた場合は、妻に対し財産面で融通を聞かせることは可能です。
しかし、妻から熟年離婚を告げた場合、収入面に不安があり、自立して生活していけるのか悩んでしまいます。
つまり、妻が熟年離婚を選び、自分勝手な生活を送ることは簡単なことではないのです。
結婚しているときに支払った、年金を夫婦で分割することが年金分割です。
対象となる年金分割は「サラリーマン・公務員の厚生年金」
しかし、夫が厚生年金を支払っていた期間ではなく、結婚をしていた時に支払っていた厚生年金の期間が対象になるため、注意が必要です。
夫がサラリーマンの場合は、妻が働いていなくても、厚生年金を受給することは可能だが、夫が自営業の場合は、国民年金のため対象外になるため注意が必要です。
もし、年金分割をする場合は厚生年金記録が必要です。
厚生年金記録を提示することで婚姻期間のあいだに納めた厚生年金保険料の記録を判明させる役割があるのです。
厚生年金の分割割合は、法律で決まっており最大2分の1です。
熟年離婚を決めたときに、最大2分の1までの範囲で話し合い、お互いが納得できない場合は年金分割調停に申し立てを行います。
ただし、妻が専業主婦の場合は2008年4月1日以降の厚生年金記録を請求することで、夫婦の合意がなくても年金分割は2分の1ずつにすることができるのです。
熟年離婚をすることで、年金で損をするデメリットは2つ挙げられます。
1、熟年離婚後に配偶者が亡くなった場合、死亡が確認されたときに受け取れる「遺族年金」を受け取ることができない。
2、65歳の年金受給前に離婚が成立した場合、夫に付与される加給年金や妻が付与される振替加算を受け取ることができません。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して蓄えた財産を公平に分配することです。
もちろん、専業主婦の方でも財産分与はあります。
婚姻中に、夫が働くために炊事や洗濯・子育てに貢献しているため、権利が発生します。
預貯金・自動車・保険・不動産など多くが財産に当てはまりますが、名義に関係なく婚姻時に2人で築いた財産の場合、共有財産の対象にあたるため財産分与の対象となるのです。
共有財産は夫と妻で2分の1ずつが原則です。
特に専業主婦は、安定した収入が得られる仕事もない場合、財産分与の財産が離婚後の生活を支えます。
そのため、夫婦の共有財産をきちんと調べて分与を求めることが重要になるのです。
財産分与の対象が多い場合、財産の項目を作成し、どの財産をどれくらい分与してもらえるのか書き加えておくと、自分の中で整理ができ、相手にも伝わりやすいのです。
熟年離婚の場合、定年退職になるまでの在職年数が少ないことがほとんど。
退職金制度がある会社で、退職金の受け取りが見込まれる場合は、退職金を財産分与の対象にすることができます。
また、支給金額が大きい退職金は、財産分与の対象財産としては重要な存在になります。
老後に備えるために、退職金は大切な資金として考え、夫婦の双方にとって大事なものだと認識しましょう。
ただし、退職金の財産分与は、夫婦の話し合いで決まります。
もし、夫婦の共有財産が多くあるときは、退職金の予想額を考え、財産分与の中で先に退職金相当額の清算を済ませてしまう場合もあります。
しかし、退職金の財産分与は退職金の受給が確実な場合と10年以内に退職予定がある場合のみです。
退職まで年数があるのに、もし退職金を財産分与の対象にしてしまった場合は、退職金の受給総額が未確定ため高額な支払いになってしまうケースも出てしまうのです。
夫婦に持ち家がある場合、どちら側が住宅を所有するのかは、離婚の条件では重要な条件です。
しかし、熟年離婚の場合は、住宅ローンの支払いが少なかったり、支払いが完済していることがほとんどです。
そのため、住宅が財産となり、財産分与で住宅を取得する側は、離婚した後の住居を確保することができます。
しかし、夫婦双方の合意の元、持ち家を売却して現金に換えることもできるのです。
なお、住宅ローンの残債が残っている場合は、ローンの支払いを離婚後どちらで行なうか決める必要があります。
離婚に至る原因を作った有責配偶者が、精神的苦痛に対して支払う賠償金のことです。
不貞行為の場合で100万円~300万円、DV・モラハラ行為で50万円~300万円と高額です。
もし、熟年離婚の理由が不貞行為やモラハラの場合の慰謝料は、相手と交渉して決めることができます。
もし、揉めた場合は裁判所に調停か訴えを起こし、協議や判決で慰謝料の金額が決められるのです。
熟年離婚した人は実家、マイホーム、賃貸住宅、公営住宅が考えられます。
離婚前から住む場所を探し、離婚後も住むことが可能な住まいを見つけておくことが重要です。
おすすめは、離婚前に新居を借りて別居しておく方法。
夫婦関係が悪化していても婚姻関係は続いており、離婚後よりも住まいを借りやすいのです。
さらに、離婚までの間に新しい環境での生活に慣れることも必要。
離婚後に経済的に苦しくなると考えられる場合、離婚前に別居した上で公営住宅に応募しておくことも考えておくべきです。
熟年離婚後は夫婦は他人同士になるため、相手を頼ることをせず自分で働いて生活していかなければいけません。
専業主婦として配偶者を支えてきた女性は、就労経験が一切ないと考えましょう。
熟年離婚では、特に女性が「配偶者に頼らず、自分で仕事をして生活していく」という覚悟をする必要があります。
裁判沙汰になる可能性が高い場合は、離婚紛争が開始される前に仕事を決めてから、離婚の話し合いを始めていきましょう。
もし、離婚の話し合いを始めたときに仕事をしていない場合は、落ち着いてから求職活動を始めていくことを考えていきたいです。
実際、離婚後に生活苦の人も増えてきており、自治体が離婚した人の生活を支えるための支援制度の整備をすすめています。
しかし、自治体によって支援制度や内容が異なる場合や、所得制限、母子家庭に限るなどの厳しい条件があります。
そのため、熟年離婚をした場合に利用できる制度について予め確認し、離婚後の生活をイメージしつつ、離婚後すぐに申請する準備をしておくことが必要です。
主に「国民健康保険料の減免」「国民年金保険料の免除」「住民税・所得税の免除(非課税)」などがあげられますが、1度各自治体に相談してみましょう。
熟年離婚をしたいと考えても、離婚がスムーズに行えるとは限りません。
自分で解決ができない場合は、別れさせ屋に依頼することも考えましょう。
別れさせ屋は、依頼者様の状況やタイミングを考え、効率の良い別れさせ工作を行っていきます。
また、24時間電話やメールで相談を受け付けていますので、お悩みの方は1度別れさせ屋に話をしてみてはいかがでしょうか。
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