2026.08.18
当社(株式会社日和グループ)が運営する探偵事務所「別れさせ屋M&M」は、同業の競合他社である株式会社g-style(屋号「別れさせ屋と復縁屋g-style」)、および同社と共謀した株式会社ciel moisの2社から、口コミ・ランキングサイトを通じて、継続的に当社の信用を傷つける嫌がらせ行為を受けてきました。
これらのサイトに掲載されていた当社に関する口コミやランキングのデータは、実在する利用者の声に基づくものではなく、当社の評価を不当に下げる目的で作成された、事実に反する虚偽の内容でした。
この行為について、令和8年5月18日、千葉地方裁判所松戸支部は、これらのサイトの記載が実在の口コミに基づかない事実に反する内容であって、当社に対する名誉毀損に当たると認定し、被告両社に対して損害賠償金の支払いと記事の削除を命じる判決を言い渡しました(令和6年(ワ)第606号 損害賠償等請求事件)。
なお、本判決は第一審の判断であり、現在、被告らが控訴しているため、判決は確定しておらず、控訴審において引き続き審理が行われています。当社としては、控訴審においても第一審と同様の判断が示されるものと考えております。
お客様および関係者の皆様に、その内容をご報告するとともに、同種の被害を防ぐための注意喚起をあわせてお伝えいたします。
目次
インターネット上には、当社「別れさせ屋M&M」について、事実に反する内容を掲載していた口コミ・ランキングサイトが存在していました。
当社は、発信者情報開示請求等の手続を経てこれらのサイトの運営者を特定した上で、記事の削除および損害賠償を求めて提訴し、このたび当社の請求を認める判決を得ました。以下では、今回どのような行為が、どのサイトで行われ、裁判所においてどのように認定されたのかをご報告いたします。
いずれも、特定の個人が運営する中立的な口コミ・ランキングサイトであるかのように装われていましたが、判決では下記2サイトが被告両社によって管理・運営されていたと認定されました。
サイト1「復縁屋・別れさせ屋図鑑」(URL: https://jouhoukaitori.com/ )【現在非公開】
「山ちゃんP」と称する個人が運営する体裁
サイト2「復縁屋・別れさせ屋口コミNAVI」(URL: https://kutikomikaitori.com/ )
「K」と称する個人が運営する体裁。サイト1について当社が記事削除の仮処分手続を進めた後に、新たに開設されたもの
これらのサイトの管理・運営者は、株式会社ciel moisおよび株式会社g-style(屋号「別れさせ屋と復縁屋g-style」。当社と同じ別れさせ屋・復縁屋業を営む同業者)の2社であると認定されています。
上記サイトでは、当社「別れさせ屋M&M」について、次のような事実に反する記載が行われていました。
裁判所は、次のような客観的事実を根拠に、上記サイトが被告両社によって運営され、その内容が事実に反するものであると判断しました。
発信者情報開示によって判明したサイト1の登録住所と、被告g-styleの本店所在地が、シェアオフィスではないおよそ33㎡の賃貸マンションの一室で、完全に同一であったこと
当社の実在する依頼者が、被告g-styleにのみ相談の際に見せた契約書類が、サイト1に掲載されていたこと。これにより、両社が密接に協力してサイトを運営していることが強く推認されること
被告g-styleが当社と同じ同業者であり、当社の評価を下げることで自社の相対的評価を高める明確な動機があったこと
サイトの管理者、またはサーバー領域にアクセスできる者しか知り得ない、サイト1のプログラム上のコード(ソースコード)が、サイト2上に表示されていたこと。このことから、サイト2は第三者による単なる盗作ではなく、サイト1を運営する者が作成に関与したと認定されたこと
全国で買い取ったされる当社の口コミ件数から、掲載されていたような小数点以下2〜3桁の詳細な成功率(例:ある県で10.89%)を算出することは、母数の点から不可能であること
「6か月間で全業者あわせて3185件の口コミを買い取った」という体裁であるが、1件あたり5000円以上で買い取ったとすれば1600万円を超え、個人がアフィリエイト収益で賄える金額を大きく超えること
当社の実際の年間受託件数に照らし、わずか半年でこれだけの数の悪評が寄せられるのは不自然であること
被告らが、訴訟において情報源とされる口コミを最後まで一切示さなかったこと
以上を踏まえ、裁判所は、これらの記載が当社の社会的評価を低下させる名誉毀損に当たり、公益目的や真実性といった違法性を否定する事由は認められないと判断し、被告両社に対して、連帯して損害賠償金合計181万円(および遅延損害金)の支払いと、当社に関する各記事の削除を命じました。
インターネット上の口コミサイトやランキングサイトの中には、中立的な第三者による情報提供を装いながら、実際には特定の同業者が、自社を有利に・競合他社を不利に見せる目的で作成しているものが存在します。今回の件は、そうしたサイトの一つが裁判所によって事実に反するものと認定された事例です。
別れさせ屋・復縁屋・探偵事務所をお選びの際は、次の点にご注意ください。
匿名の個人が運営するとされる口コミ・ランキングサイトの評価を、そのままうのみにしないこと
「成功率」「失敗率」などのもっともらしい数値や、具体的な口コミが、必ずしも実在の情報に基づくとは限らないこと
業者の実績や評判が気になる場合は、当社まで直接お問い合わせいただくこと
当社は、お客様一人ひとりのご依頼に誠実に向き合ってまいりました。今回の判決を、事実に反する情報によって不当に傷つけられた当社の信用が公的に回復されたものと受け止めております。引き続き、皆様に安心してご依頼いただけるよう努めてまいります。
株式会社日和グループ
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