
別れさせ屋に重要な「探偵業の業務の適正化に関する法律」とは?
探偵業法は、正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言います。
何故別れさせ屋・復縁工作を行っているM&Mが探偵業届出を出しているのでしょうか?
理由は、別れさせ屋・復縁工作等の工作行為自体は探偵業に当たりませんが、その過程で「尾行や聞き込みなど調査活動をし、依頼人に報告すると探偵業になるから」です。
尾行などをしないで成功させられる別れさせ屋工作・復縁工作・出会い工作などは「ほぼありえない」と言ってもいいでしょう。
探偵業届出を出さずに尾行などを行うことは違法行為です!
別れさせ屋へのご相談や、ご依頼を検討中の方はその業者が【探偵業届出証明書】の交付を受けているか確認してみて下さい。
交付を受けていない業者であれば届出の義務を怠っている無許可営業か、交付が許可されず無許可で違法営業している悪徳業者の可能性が高いと判断して下さい。
探偵業法の施行以前に比べて減ってきたとはいえ、まだ悪徳業者も存在します!
「探偵業の業務の適正化に関する法律」概要
- 探偵業の定義
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。 - 探偵業の欠格事由
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。 - 届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。 - 名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。 - 探偵業務の実施の原則
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。 - 契約時の探偵業者における義務
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
依頼者から【調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない】、依頼者に対し【契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない】とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し【契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない】こととする。 - 探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。 - 秘密の保持等
※探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
※探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。 - 教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 - 名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。 - 監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。