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会社概要
会社名 | 株式会社 日和グループ |
屋号 | 別れさせ屋 M&M |
住所 | 277-0011 千葉県柏市東上町7-20 ロシェビル2F |
代表取締役 | 徳永久令 |
相談窓口 | 0120-972-217 |
代表番号 | 04-7170-1011 |
メールアドレス | info@m-m-m-m.jp |
探偵業届出証明書 | 千葉県公安委員会 第44100124号 |
業務内容 | 浮気調査・素行調査・信用調査などの総合探偵業務 人間関係における工作業務 |
アクセス
皆様へのお約束
別れさせ屋を安心してご利用して頂くために
この度は数多くの恋愛工作業者の中から弊社、M&Mのホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
M&Mは恋愛工作を主として、皆様にご安心してご依頼を頂けるよう日々、情報管理の徹底と社員への教育を行い、お客様が満足いただけるような恋愛工作をご提供できるよう努めております。弊社にはリピートのご依頼者様もいらっしゃいますが、初めてご依頼される方が殆どです。
弊社では実働回数性の工作をご提案させていただいております。
別れさせ屋業界でお客様に満足いただけなかった例として、契約は結んだものの工作はほとんど行われていない…といった事例があるようです。
もちろん、その時々の状況にもよるのでしょうが、弊社ではそのようなことがないよう、契約時に工作に動く回数を定めております。
これにより、安心安全な別れさせ工作が行えるよう尽力しております。
私たちM&Mのスタッフは一つ一つのご案件に、「ご依頼者様と共に」全力で挑みます。
もしM&Mがご相談者様にとって最高のパートナーである事ができれば、その後の恋愛工作に極力のご協力をお願い致します。
弊社では法律を厳守し、恋愛工作に最も必要なご依頼者様との信頼を大切にこれからも恋愛工作をご提供させて頂きます事をお約束致します。
探偵業法について
別れさせ屋に重要な「探偵業の業務の適正化に関する法律」とは?
探偵業法は、正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言います。
何故別れさせ屋・復縁工作を行っているM&Mが探偵業届出を出しているのでしょうか?
別れさせ屋・復縁工作等の工作行為自体は探偵業に当たりません。しかし、その過程で「尾行」や「聞き込み」など調査活動をし、依頼人に報告すると探偵業に値します。
別れさせ屋工作・復縁工作・出会い工作などは対象者の状況を確認するためにも尾行や調査は必須事項であると考えております。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」概要
- 探偵業の定義
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。 - 探偵業の欠格事由
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。 - 届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。 - 名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。 - 探偵業務の実施の原則
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。 - 契約時の探偵業者における義務
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
依頼者から【調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない】、依頼者に対し【契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない】とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し【契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない】こととする。 - 探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。 - 秘密の保持等
※探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
※探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。 - 教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 - 名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。 - 監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。