COMPANY
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会社名 | 株式会社 日和グループ |
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屋号 | 別れさせ屋M&M |
住所 |
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代表取締役 | 吉野 颯海 |
設立日 | 2010年11月8日 |
相談窓口 | 0120-972-217 |
代表番号 | 04-7170-1011 |
メールアドレス | info@m-m-m-m.jp |
標識 | |
事業内容 | 浮気調査・素行調査・信用調査などの総合探偵業務、人間関係における工作業務 |
顧問弁護士 | 今野 遼(今野・高島法律事務所) |
PHILOSOPHY
M&Mの企業理念、それは「Mind&Mind-心と心を繋ぐ-」です。
この「Mind」すなわち「心」には、「思い」という意味を込めています。
たとえば、恋愛工作によってご依頼者様の「思い」を。
別れさせ工作であれば、「あの人と別れてほしい」「あなたと別れたい」という「思い」を。
復縁工作、出会わせ工作であれば、「あなたともっと一緒にいたい」「あなたと仲良くしたい」という「思い」をお相手に伝え、心と心の架け橋になるのが私たちの仕事です。
しかし、M&Mにはそれ以外にも繋ぎたい「思い」があります。
それは、ご依頼者様の「思い」とM&Mの「思い」です。
ご依頼者様のお悩みが解決するよう、親身になってお手伝いしたい。
悲しみ、苦しみ、喜び。ご依頼者様が抱いているすべての「思い」を分かち合いたい。
それが、私たちM&Mの願いです。
別れさせ工作、復縁工作、恋愛工作は人の心を扱う仕事です。
これらの工作を成功させるためにもっとも大事なことは、ご依頼者様とM&Mの信頼関係です。
ご依頼者様の「思い」を私たちM&Mが受け止め、お相手へと「思い」を繋げる。
これは、ご依頼者様と私たちが繋がることができなければ叶わないことです。
だからこそM&Mのスタッフは、ご依頼者様と共に一つ一つの案件に全力で挑みます。
恋愛工作を初めてご依頼される方は、きっと不安でいっぱいだと思います。
どんなことをするのか分からない、怪しい、騙されそう、そう感じるのも当然です。
どうぞ遠慮なく、素直にその「思い」をM&Mのスタッフにお伝えください。
ご依頼者様の不安な「思い」を喜びへと繋げられるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
GREETING
この度はM&Mのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
別れさせ屋・恋愛工作業者が数多く存在する中、弊社に興味を持っていただき大変光栄です。
近年の情報化社会において、男女の出会いや恋愛、さらには結婚すら以前より簡易的になりました。インターネット上には、数えきれないほどの交流サイトや出会いサイトが登場。お見合いパーティーや婚活パーティーを主催する企業も瞬く間に増えてまいりました。このように社会が変化した結果、男女間のトラブルも増加しております。
個人的には、情報化社会を全面的に否定する気はありません。しかし、浮気相手を携帯電話やパソコンで手軽に見つけられるようになったことは事実です。浮気や不倫の増加はもちろんのこと、お互いをあまり理解しないまま交際や結婚をした結果、DVやストーカーに発展するケースも少なくありません。
徐々に改正されてきてはいるようですが、日本の警察には民事不介入の原則があります。そのため、民間の問題のために積極的に動いてくれることは少なく、不満を感じている方もいらっしゃるでしょう。私はこういった事実から、民間業者が行う正当な恋愛工作の必要性を常々感じております。
別れさせ屋や恋愛工作業者に対して、悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。私個人としては、それは仕方のないことだと考えております。しかし、心底悩んだ末に恋愛工作を選んだ方々まで批判の対象にしてもいいのでしょうか。男女間のトラブルで困り果て、恋愛工作を必要とされている方が多く存在するのも事実なのです。
中には、批判されて当然のような不当な恋愛工作や、契約違反を平気で行う業者も存在します。そのような業者のために、業界全体の信頼が損なわれてしまうことは大変遺憾です。
私はこれからも正当な恋愛工作を継続して、業界のイメージを一新したいと考えております。そして、何よりもご依頼者様から信頼していただける会社をめざし、恋愛工作を必要としている多くの方の支えであり続けることをお約束いたします。
株式会社 日和グループ 代表取締役
吉野 颯海
LAW
M&Mは、探偵業届出をしております。
なぜ恋愛工作業者であるM&Mが探偵業届出を出しているのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
別れさせ工作・復縁工作などの工作行為自体は、探偵業には当たりません。しかし、その過程で「尾行」や「聞き込み」などの調査活動をしてご依頼者様に報告すると、探偵業として見なされます。
対象者の状況をなるべく正確に把握する上で、工作行為における尾行や調査は必須事項です。
ご依頼者様がお望みになる結果を導くためにも、何卒ご理解いただければ幸いです。
ちなみに、探偵業法は正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」といいます。
以下に概要を載せますので、興味のある方はぜひご一読ください。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」概要
探偵業の定義 | 探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。 |
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探偵業の欠格事由 | 最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。 |
届出制 | 探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。 |
名義貸しの禁止 | 探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。 |
探偵業務の実施の原則 | 探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。 |
契約時の探偵業者における義務 | 探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、依頼者から【調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない】、依頼者に対し【契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならない】とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し【契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない】こととする。 |
探偵業務の実施に関する規制 | 探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。 |
秘密の保持等 | 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。 |
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